協議離婚とは
1. 協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦が協議(話し合い)によって離婚合意し、離婚届に署名捺印して役所に提出することで離婚を成立させる手続きのことをいいます。
離婚の原則形態であり、離婚件数全体の約87%を占めます。
2. 協議離婚のメリット・デメリット
協議離婚のメリットは、①夫婦が合意すれば離婚原因(民法770条1項各号)が不要であること、②費用がかからないことが挙げられます。
協議離婚のデメリットは、①夫婦間での話合いとなるため、公平性に欠ける合意がなされる可能性があること、②子供の親権者以外の事項は決まっていなくても離婚を成立させることができるため、財産分与、婚姻費用、親権、養育費、面会交流などについての取決めが不十分なまま合意がなされ、後日紛争が蒸し返される可能性があることが挙げられます。
3. 協議離婚のデメリットをなくすために
協議離婚の交渉にあたって、離婚することを合意するだけでなく、①慰謝料の額、②財産分与の方法、③婚姻費用の額、④年金分割の方法、⑤子の親権者、⑥養育費の額、⑦子の面会交流の条件などについての取決めを行うと、後日紛争が蒸し返される可能性が低くなります。
その際には、離婚協議書を作成し、離婚協議書を実効性のあるものとするため公正証書を作成することが望ましいです。
離婚の条件を一度決めると後から変更することは難しくなりますので、条件を決めるときは、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
関連条文
民法763条(協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
同739条(婚姻の届出)
婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
同764条(婚姻の規定の準用)
第739条の規定は、協議上の離婚について準用する。