離婚の流れと種類(協議離婚・調停離婚・裁判離婚)
3.管轄裁判所
家事調停の申立ては、相手の住所地を管轄する家庭裁判所にすることになります。同居している場合には最寄りの裁判所ですが、別居して住所が遠方になってしまった場合、遠くの裁判所に申立てを行い、毎回出頭しなければならないおそれがあります。
本来は管轄ではない、自分の住所を管轄する家庭裁判所に申立てを行いたい場合、自庁処理を希望するという方法があります。
自庁処理とは、裁判所が、事件を処理するため特に必要があると認めるとき、職権で自ら処理することです。
自庁処理を希望するときは、離婚調停の申立書と一緒に自庁処理上申書を提出します。
自庁処理が認められるための特別な必要性としては、例えば、子どもと同居しているので親権の判断に必要な調査にあたって近くの裁判所が対応することが望ましいといった離婚調停特有の必要性や、経済的、身体的理由、介護等の理由で遠くの裁判所まで出頭することが難しいといった事情が考えられ、これらの理由を上申することになります。
裁判所は、こちらと相手方の双方の意見を聞いて、自庁処理を行うかどうかを決定します。
関連条文 |
家事事件手続法第9条(移送等) 裁判所は、家事事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。ただし、家庭裁判所は、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、家事事件の全部又は一部を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。 |